坂本社労士のブログ

精神障碍者の雇用義務化へ   ( 2012.06.24 )

厚生労働省は、新たに精神障害者の採用を企業に義務づける方針を固めました。障害者の社会進出をさらに促す狙いです。企業に達成が義務づけられている障害者雇用率は、上がることになりそうです。身体障害者に加え、知的障害者の雇用を義務化した1997年以来の対象拡大になります。企業だけでなく、国や地方公共団体などにも義務づける予定です。

 今秋から労働政策審議会で議論し、来年にも障害者雇用促進法の改正案を通常国会に提出します。

 障害者雇用促進法は企業などに、全従業員にしめる障害者の割合を国が定める障害者雇用率以上にするよう義務づけています。障害者の範囲は身体、知的に限られていたが、そううつ病や統合失調症などの精神障害者を加えることになります

 ○民間企業         1.8%→2.0%
 ○国、地方公共団体など   2.1%→2.3%
 ○都道府県等の教育委員会  2.0%→2.2%

 今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を1人以上雇用しなければならない
事業主の範囲が、「従業員56人以上」から「同50人以上」に変わりますので、
従業員50人以上56人未満の事業主の皆さまは、特にご注意ください。

 また、対象となる事業主には以下の義務があります。
○毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりま
せん。
○障害者雇用推進者を選任するよう努めなければなりません。
※障害者雇用推進者の業務
  ・障害者の雇用を促進し、継続して就労を可能にするための施設・設備の
   設置や整備
  ・障害者雇用状況の報告
  ・障害者を解雇した場合のハローワークへの届出

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