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全国健康保険協会の都道府県単位保険料率 ( 2012.02.01 )
全国健康保険協会の都道府県単位保険料率の決定について(案)
標記について、健康保険法(大正11年法律第70号)第160条第1項の規定に基づき、以下のとおり決定する。
1.都道府県単位保険料率
北海道10.12% 滋賀県9.97% 青森県10.00% 京都府9.98% 岩手県9.93%
大阪府10.06% 宮城県10.01% 兵庫県10.00% 秋田県10.02% 奈良県10.02%
山形県9.96% 和歌山県10.02% 福島県9.96% 鳥取県9.98% 茨城県9.93%
島根県10.00% 栃木県9.95% 岡山県10.06% 群馬県9.95% 広島県10.03%
埼玉県9.94% 山口県10.03% 千葉県9.93% 徳島県10.08% 東京都9.97%
香川県10.09% 神奈川県9.98% 愛媛県10.03% 新潟県9.90% 高知県10.04%
富山県9.93% 福岡県10.12% 石川県10.03% 佐賀県10.16% 福井県10.02%
長崎県10.06% 山梨県9.94% 熊本県10.07% 長野県9.85% 大分県10.08%
岐阜県9.99% 宮崎県10.01% 静岡県9.92% 鹿児島県10.03% 愛知県9.97%
沖縄県10.03% 三重県9.94%
2.適用時期
平成24年3月分(任意継続被保険者にあっては、同年4月分)の保険料額から適用
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