坂本社労士のブログ

全国健康保険協会の都道府県単位保険料率   ( 2012.02.01 )

全国健康保険協会の都道府県単位保険料率の決定について(案)
標記について、健康保険法(大正11年法律第70号)第160条第1項の規定に基づき、以下のとおり決定する。

1.都道府県単位保険料率
北海道10.12%  滋賀県9.97%  青森県10.00%  京都府9.98%   岩手県9.93%                      

大阪府10.06%   宮城県10.01%  兵庫県10.00% 秋田県10.02%  奈良県10.02%                    

山形県9.96%  和歌山県10.02% 福島県9.96%   鳥取県9.98%  茨城県9.93%                      

島根県10.00%   栃木県9.95%   岡山県10.06%   群馬県9.95%   広島県10.03%                   

埼玉県9.94%   山口県10.03% 千葉県9.93%  徳島県10.08%   東京都9.97%                    

香川県10.09% 神奈川県9.98%  愛媛県10.03%  新潟県9.90%  高知県10.04%                     

富山県9.93%   福岡県10.12%  石川県10.03%  佐賀県10.16% 福井県10.02%                    

長崎県10.06%  山梨県9.94%   熊本県10.07% 長野県9.85%   大分県10.08%                   

岐阜県9.99%  宮崎県10.01%     静岡県9.92%   鹿児島県10.03%  愛知県9.97%                   

沖縄県10.03% 三重県9.94%

2.適用時期
平成24年3月分(任意継続被保険者にあっては、同年4月分)の保険料額から適用

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