坂本社労士のブログ

平成24年7月1日から改正育児・介護休業法が全面施行されます   ( 2012.01.31 )

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    平成24年7月1日から改正育児・介護休業法が全面施行されます
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 男女ともに仕事と家庭が両立できる働き方の実現を目指し、平成21年に育児・
介護休業法が改正されました。従業員数100人以下の事業主には、これまで以下
の制度の適用が猶予されていましたが、本年7月1日からは、全ての企業が対象
となります。
 新たに対象となる企業では、あらかじめ制度を導入した上で、就業規則など
に記載し、従業員に周知する必要があります。施行まで半年を切りましたので、
制度の導入が済んでいない場合は、早急に導入していただきますようお願いし
ます。

 【平成24年7月1日から適用となる 改正育児・介護休業法の主な制度概要】
(1) 短時間勤務制度
 ・ 事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について、本人が希望すれ
   ば利用できる短時間勤務制度を設けなければなりません。
 ・ 短時間勤務制度は、就業規則に規定しているなど、制度化されている必要
   があります。運用だけでは不十分です。
 ・ 短時間勤務制度は、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を
   含めなければなりません。(1日の所定労働時間を6時間とする短時間勤
   務を選ぶことができる制度を設けた上で、そのほか、例えば1日の所定労
   働時間を7時間や5時間にする措置や、隔日勤務で所定労働日数を短縮す
   る措置などをあわせて設けることも可能です。)

(2) 所定外労働の制限
 ・ 3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、所定
   労働時間を超えて労働させてはなりません。ただし、事業の正常な運営を
   妨げる場合は、事業主は従業員の請求を拒むことができます。

(3) 介護休暇
 ・ 要介護状態(※)にある家族の介護や世話を行う従業員は、事業主に申し
   出ることにより、介護する家族が1人ならば年に5日、2人以上ならば年
   に10日まで、1日単位で休暇を取得することができます。

 ※ 「要介護状態」とは、負傷、疾病または身体上・精神上の障害により、
   2週間以上の期間にわたって常時介護を必要とする状態をいいます。

 【改正育児・介護休業法の全面施行のパンフレット】
  http://krs.bz/roumu/c?c=5786&m=39212&v=d6c9b72e
 【お問い合わせ】(最寄りの都道府県労働局雇用均等室へ)
  http://krs.bz/roumu/c?c=5787&m=39212&v=73422720

「厚労省人事労務マガジンから転載」

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