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育休解雇めぐり女性勝訴/復帰と慰謝料165万円 ( 2012.02.09 )
育児休業の取得を理由に解雇したのは違法として、埼玉土地家屋調査士会(さいたま市)の元社員の女性が解雇無効確認などを求めたさいたま地裁(天川博義裁判官)の訴訟で、同会が請求を認める「認諾」を表明し審理が終結していたことが2日分かった。
原告側の弁護士によると、職場復帰と同会と同会会長が慰謝料165万円を女性に支払うことが決まった。弁護士は「泣き寝入りせずに闘った結果。より働きやすい職場になってもらいたい」と話している。
訴状によると、女性は2005年8月に事務職で入社。09年9月に妊娠後、切迫流産の危険があったため数日間休むと、同11月以降、同会役員らに退職を勧められた。
10年4月から産休と育休を取得、昨年5月18日に復帰すると、そのまま解雇された。会長は女性に「育休が労働法で認められていることは分かっている」などと話した。
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