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中小企業の定年延長等の人事制度 ( 2011.12.20 )
高年齢者雇用安定法が改定され、65歳(平成25年4月1日以降)まで①定年の引き上げ②継続雇用制度の導入③定年制度の廃止のいづれかを導入する義務が生じます。
ここでは、中小企業が採用しやすい②の継続雇用制度の採用に関してまとめる。
継続雇用制度
(1)継続雇用制度の内容
継続雇用制度は、原則として「希望者全員」を対象とする制度の導入」が求められますが、各企業の実情に応じ、労使の工夫による柔軟な対応が取れるよう、事業主が労使協定により、継続雇用制度の対象となる。
基準を定め、当該基準に基づく制度を導入した時は、継続雇用制度の導入を講じたものとしてみなされます。
継続雇用制度には二つの制度があります。
- 「勤務延長制度」:定年年齢が設定されたまま、退職させることなく引き続き雇用する制度
- 「再雇用制度」:定年年齢に達した者を退職させた後、再び雇用する制度
(2)雇用条件
雇用年齢者の安定した雇用の確保が図られたものであれば、必ずしも労働者の希望に合致した職種、労働
条 件による雇用を求めるものではありません。
常用雇用のみならず、短時間勤務や隔日勤務等も含みますので、企業に実情に合った制度を導入する。
(3)継続雇用制度の対象者に係る基準
- 原則は希望者全員が対象
- 労使協定で基準を定めたときは、基準に該当する高年齢者が対象
◆基準例
①「働く意思、意欲」
- 定年後も会社で勤務に精勤する意欲がある者
- 勤労意欲に富み、引き続き勤務を希望する者
- 本人に再雇用の希望を確認し、気力について適当と認められる者
②勤務態度
- 過去2年間の出勤率が80%以上の者
- 人事考課、昇給査定において、著しく評価が悪くないこと
- 無断欠勤がないこと
③「健康」
- 直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がないこと
- 60歳以降に従事する業務を遂行する上で支障がないと判断されること
④「能力、経験」
- 人事考課の平均が00以上であること
- 職能資格が00級以上であること
⑤「技能伝承等、その他」
- 指導教育の技能を有すること
- 定年退職後直ちに業務に従事できること
- 勤続00年以上の者
(4)諸条件の整備
①賃金、人事処遇制度の見直し
- 能力、職務重視の制度への見直し
年齢的制度を重視する制度から、能力・職務等の要素を重視する制度に向けた見直しを図る - 職業能力評価基準の整備と活用
職業能力を評価する仕組みの整備とその有効な活用を通じ、高年齢者の意欲、及び能力に応じた適正な配置、及び処遇の実現を図る - 多様な選択が可能な制度の構築
勤務形態や退職時期の選択を含め、人事処遇について個々の労働力の意欲、及び能力に応じた多様な選択が可能となるような制度の整備を図る
②高年齢者の職業能力の開発及び向上
高年齢者の有する知識や経験を活用できる効果的な職業能力開発を推進するため、公共職業能力開発
施設や民間施設などで実施される職業訓練を活用する事等により、必要な職業訓練を実施する
③作業施設の改善
作業補助具の導入等の機械設備の改善、作業の平易化等の作業方法の改善を通じ、加齢に伴う身体的
機能にも対応できるようにすることにより、体力的に低下した高齢者が職場から排除されることを防ぎ、
その職業能力が十分発揮できるように配慮する。
④高年齢者の職域の拡大
高年齢者に対応した職務の再設計を行うこと等により、高年齢者の身体的機能低下等の影響が少なく、
能力・知識・経験等が十分発揮できる職域の開発を行う。
⑤その他
健康上、問題がなければ65歳以降も年齢に関係なく勤務可能な制度の導入の検討を行う
(5)助成金の活用
①定年引上げ等奨励金
定年引上げ等奨励金は、希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度を導入した事業主に
対して、実施した事業主に対して、実施した装置、企業規模に応じて一定額を支給する。
(6)賃金設定の参考
①厚生年金(60歳前半の老齢厚生年金)の在職老齢年金
賃金と年金(月額)が28万円を超えると超えた分の1/2が年金から控除される
②高年齢雇用継続給付金
定年後に支払われた賃金額が60歳到達時等の賃金月額の61%未満であれば、支払われた賃金額の
15%が支給される
③厚生年金と高年齢雇用継続給付金
60歳前半の老齢厚生年金の受給権者が高年齢雇用継続給付金の支給を受けることが出来るときは、
在職老齢年金の額に加え、②の賃金条件であれば、標準報酬月額の6%が支給停止される
上記に加え税金や社会保険料、65歳退職金制度の構築も考慮しての賃金設定を行う
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