坂本社労士のブログ

元期間従業員の請求棄却、「雇止め」訴訟   ( 2012.02.26 )

元期間従業員の請求棄却/ホンダ「雇い止め」訴訟

ホンダの栃木製作所真岡工場(栃木県真岡市)で約11年間、期間従業員として働き、減産を理由に不当に雇い止めとされたとして、宇都宮市の男性がホンダに雇用の継続確認や損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は17日、請求を棄却した。

判決によると、男性は1997年12月から自動車部品の生産ライン管理を担当し、1~3カ月の短期間で雇用を更新され、2008年12月末に雇い止めとなった。この間、毎年1回、若干の空白期間が設けられた。

渡辺和義裁判官は、男性が雇い止めに先立ち会社側から「業績が低迷し減産は必至で雇い止めをせざるを得ない」と説明され「従前のような契約更新や、空白期間後の再入社は期待できない」と判断し、雇い止めに関する契約書に「自らの意思で署名した」と認定。「男性が雇用継続を期待していたとは認めがたい」と結論付けた。

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