坂本社労士のブログ

個人業者も労働者   ( 2012.02.28 )

今回の問題は企業対個人事業者の組合との団体交渉の問題です。今回は個人事業主も「労働基準法の労働者に当たる」との判断が出ました。すなわち、団体交渉だけでなく、他の労基法上も「労働者に当たる」との判断だと思います。企業は業務委託や請負化で労基法上の制約を逃れることを多々やっていると思いますが、前提が大きく崩れる可能性があり、今後の展開の確認が必要です
[判例命令]

個人業者も労働者と最高裁/ビクター子会社の業務委託

業務委託契約を結んで音響機器の修理を手掛ける個人業者の組合との団体交渉を拒否した日本ビクターの子会社が、不当労働行為と認めた中労委の救済命令取り消しを求めた訴訟の上告審判決が21日、最高裁第3小法廷で言い渡された。

田原睦夫裁判長は、業務実態から「業者は労働基準法上の労働者に当たる」と判断。命令を取り消した子会社勝訴の一、二審判決を破棄、審理を東京高裁に差し戻した。

子会社は「ビクターサービスエンジニアリング」(横浜市)。判決は業者が業務開始前に子会社の店舗に出向いてから出張修理に行っている点などを指摘し「基本的に子会社の指定する方法に従い、指揮監督を受けて労務を提供し、時間的にも拘束されている」と判断。

その上で「業者が基本的には労働者に当たるとの前提で、なお独立の事業者の実態があると認められる特段の事情があるかどうかを再審理するべきだ」とした。

判決によると、主に関西の個人業者らが加入している組合は2005年1月、最低保障賃金を月額30万円とすることなどを求めて団交を申し入れたが、子会社は「社が雇用している労働者の組合ではない」として応じなかった。

大阪府労働委員会は不当労働行為として団交に応じるよう命令を出し中労委も支持したが、一審東京地裁と二審東京高裁は子会社の主張を認めて命令を取り消していた。

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