坂本社労士のブログ

労働者を離職させる場合の支援策変更   ( 2012.03.08 )

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やむなく労働者を離職させる場合の支援策が変わります
 ~ 求職活動等支援給付金・再就職支援給付金、今年4月1日改正予定 ~
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 経済的な事情から労働者を解雇せざるを得ない事業主に対し、厚生労働省では
労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金・再就職支援給付金)を通じて支援
してきましたが、平成24年4月1日以降、制度改正する予定ですのでお知らせし
ます。

 ※この内容は、平成24年度厚生労働省予算案の成立後に正式決定となります。
 ※いずれも、今年3月31日までに離職した労働者については、4月以降も現行
  の制度が適用されますので、ご留意ください。

又、STI人事労務コンサルタントでは、雇用調整に関し、計画設計から運用までをトータルでサポートいたします。御気軽にご相談ください


■求職活動等支援給付金:廃止
  ○制度の概要
   事業規模の縮小により、離職を余儀なくされる労働者に求職活動などのた
   めの休暇を与えた事業主に対し、助成金を支給。

■再就職支援給付金:対象要件の追加、高年齢者についての助成率の変更
  ○制度の概要
   離職を余儀なくされる労働者などについて、民間の職業紹介事業者に再就
   職支援を委託し、再就職を実現させた中小企業事業主に対し、助成金を支
   給。

  ○改正内容
   (1)対象事業主の要件に、「求職活動などのための休暇を与えその休暇
      日に通常支払う賃金の額以上を支払ったこと」を追加。

   (2)55歳以上の高年齢者の再就職支援については、助成率を1/2から2/3
      に引き上げ。

  ☆詳しくは、以下をご覧ください

 【労働移動支援助成金について】
http://krs.bz/roumu/c?c=6395&m=37084&v=2db05092

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