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精神面不調で欠勤の社員、諭旨退職は無効 ( 2012.05.06 )
精神面不調から欠勤している労働者に対する注目の判決が出ました。無断欠勤を理由に諭旨退職は無効の判断です。企業は必要に応じて治療を勧め、休職などで様子を見る対応が必要となります
「事件の詳細」
日本ヒューレット・パッカードが精神面の不調から出社しなかった社員の男性を諭旨退職とした処分の妥当性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷は、処分を無効とした二審判決を支持、同社の上告を棄却した。雇用契約の確認などを求めた男性の勝訴が確定した。
裁判長は「精神的不調から欠勤している労働者は、状態が解消しない限り出勤しないと予想される」として「社は精神科医による健康診断などを行って必要に応じて治療を勧め、休職なども検討して経過を見る対応を取るべきだ」と指摘。こうした措置を取らなかった諭旨退職は適切ではないとした。
二審判決によると、男性は2008年ごろ「職場で嫌がらせを受けている」などと訴えて社に調査を要望。「問題が解決しなければ出勤しない」と伝え、有給休暇を全て取得後も40日間出勤せず、社は無断欠勤を理由に諭旨退職とした。
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