坂本社労士のブログ

職場意識改善助成金のご案内   ( 2012.05.15 )

嬉しい助成金が出ました。以下参照していただきご気軽にご相談ください。

職場意識改善助成金

 この制度は。中小企業における労働時間等の設定を通じた職場意識の改善を促進するため、職場意識改善に係る2か年の計画を作成し、この計画に基づく措置を効果的に実施した中小企業の事業主に対して、助成金を支給する

「労働時間等の設定の改善」とは労働時間、年次有給休暇等に関する事項について、労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対して、労働時間等をより良りものとしていくことをいいます

 (支給対象)

1、中小企業であって、職場意識改善計画(2年間)を策定し成果をあげるもの

2、労働者災害補償保険の事業主であること

3、業種が(1)建設業・情報通信業・運輸業、(2)(1)以外の業種であれば、事業開始前1年における労働者の年次有給休暇の取得率が50%未満、又は1か月平均の所定外労働時間数が10時間以上であるもの

 (申請期間)

 平成24年4月1日~7月末日

 (ただし申請件数の状況で早めに締め切る場合がる)

 (手続きの流れ)

1年目、24年7月までに「職場意識改善計画書」を提出→認可決定

    25年2月末日までに実施状況報告書提出→助成金支給

2年目、26年2月20日までに実施状況報告書提出→助成金支給

 (助成金額)

1年目、①取組を効果的に実施した場合50万円②さらに「制度面の改善を実施すると50万円

2年目、1年目よりさらに取組を効果的に実施した場合50万円②有給休暇平均取得率が60%や所定外労働時間数の平均が20%削減等が実施できればさらに50万円

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