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胆管癌の労災認定、時効後も受理 ( 2012.07.22 )
大阪市の印刷会社の元従業員らが相次いで胆管癌を発症し、死亡した問題で、労災申請上の時効を迎えたとされた元従業員4人の遺族らが労働基準監督署に労災を申請し受理された。厚生労働省はこの問題で、時効を理由に門前払いしないように全国の労働局に指示している。遺族らは「後に続く人のためにも受理だけでなく、労災として認定してほしい」と訴えた。
元従業員らは全員、印刷見本などを刷る校正印刷業務に従事していた。遺族らは「業務と発症には因果関係がある」として、遺族補償給付などを求めている
労働者災害補償保険では、遺族補償給付の時効は明記されていないが、通常、死亡の翌日から起算し5年過ぎれば受給権を失う。
大阪の印刷会社では元従業員の13人が胆管癌を発症し7人がなくなっている。この問題と同様の事例が東京都と宮城県でも報告されていたことが、厚生労働省などへの取材で分かった。同省は特定の地域や事業所に限らず問題が全国的に拡大する可能性があると判断し、近く全国の事業所を対象に実態調査する方針を固めた。
この問題では、産業医科大(北九州市)の熊谷信二准教授が、印刷会社で使われた洗浄剤に含まれる有機溶剤が発症原因の可能性もあると指摘しているが、因果関係はまだはっきりしていない。同省が原因物質の特定を待たずに全国調査に乗り出すのは異例。
同省は、アスベスト(石綿)の健康被害と同様に問題が拡大する可能性もあるとみている。
一方、大阪市の印刷会社では、動物実験で発がん性が指摘されている「1、2ジクロロプロパン」と「ジクロロメタン」を多量に含む洗浄剤が約10年前まで使われていたが、従業員に防毒マスクを支給していなかったことが元従業員らの証言で判明。劣悪な作業環境が被害を拡大させた可能性もあり、同省は当時の労働環境について調査を進めている。
関西労働者安全センターは「業務上発生する癌は労災と気づかれる事が少ないので、時効を適用しない原則を作るべきだと訴えている
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