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経営合理化に伴う配置転換拒否を理由とした解雇は有効 ( 2012.08.05 )
会社の事業の再編にあたって札幌支店の営業事務職を廃止し、担当社員に
対して配転命令を出したが拒否され、当該社員を解雇したところ、社員が解雇
の無効を訴えた事案。裁判所は営業事務職を廃止したことは会社の経営判断と
して合理性を欠くとは言えないとし、会社が主張した他の解雇理由はそれ自体
では解雇原因とはならないが、就業規則に定めた事業再編による解雇であり、
解雇は有効であるとした。
就業規則作成の際にはこのような事態を想定した規定を入れておくことが重要であり、また、実際に解雇するときには、事業の再編などの従業員個人の資質によらない解雇の事由をきちんと確認することが求められる
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