坂本社労士のブログ

60歳定年後、希望者全員の雇用義務化   ( 2012.09.09 )

高齢者の雇用安定のための法律が2013年4月から改正されます

(現在)

「対象者」能力や勤務態度などの条件を労使協定で定める

「雇い入れる企業」定年を迎えた会社と子会社

「違反した場合」勧告

(2013年4月から)

「対象者」今後の指針で心身の健康の状態及び勤務態度が著しく悪い場合などを除外

「雇い入れる企業」定年を迎えた会社と子会社、グループ企業

「違反した場合」指導や助言に従わない企業については公表

又、現行の継続雇用制度の対象者を限定する基準を設けている事業主は、老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢に到達した以降の者を対象に、その基準を引き続き利用できる12年間の経過措置を設ける。

たとえば、昭和30年度生まれは、平成29年度に62歳になり、62歳から年金の受給開始になる。この年齢から上記の経過措置が可能になる

詳細は添付の資料を確認ください

概要

ご相談・お問い合わせはお気軽にどうぞ