坂本社労士のブログ

有期雇用に関する制度改正案   ( 2011.12.30 )

労働政策審議会は有期雇用に関する制度改正案をまとめた。厚労省は報告に沿った労働契約法などの改正案を来年の通常国会に提出し、2013年度の施行を目指すという。

改定案のポイントは雇用期間が契約更新を含めて5年を超えた場合、労働者の申し出があれば、契約満了の時期を定めのない無期雇用に転換する仕組みを導入する

新ルールの対象となるのは施工後に締結・更新された雇用契約。無期雇用に転換する場合、給与や勤務時間など契約期間を除く労働条件は原則として有期のときと同一にする。

なお、雇用契約が終了してから再び契約するまで6か月以上の期間が空いた場合は、雇用期間には算定しない

この案が施行された場合に企業は素直に受け入れるのだろうか?労働者派遣法で、「派遣期間の制限に抵触し、派遣先に雇用されることを希望する派遣労働者に対して、企業は雇用契約の申し込みをしなければならないと」とした時に企業はどうしたか?まだ記憶に新しいと思うが、派遣から請負に切り替え、結果として偽装請負へと進んでいった

又、今でも期間の定めのない労働者と同じような条件で雇用契約を繰り返しているような有期労働者の「雇止め」は、解雇とみなされ「解雇権乱用法理」が適用される事が多い。それでも「雇止め」は多い。今回の案の採用では「雇止め」が「解雇」に変わるだけではないのだろうか

賃金は同じで良いのが今回の案である。有期労働者にとって喜ばしい案なのであろうか

まだまだこれから企業の意見も十分聞いて見直しが必要だと思う

 

 

 

           

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