坂本社労士のブログ

定年後雇用に例外指針   ( 2012.08.12 )

民主、自民、公明の3党は65歳までの希望者の継続雇用を企業に促す高年齢者雇用安定法改正案の修正案を共同で国会に提出した。修正案は心身の健康状態や勤務態度が著しく悪いを継続雇用の対象外とすることを指針で明示することとした。例外を定める規定に法的な根拠を持たせることで、運用上の混乱を避けて、企業の負担を軽減するのが狙い。

65歳までの希望するすべての人の継続雇用を義務付けるのがもともとの改正案の柱。

継続雇用を巡っては、企業の人件費が重く、若年層の雇用に悪影響が出るとの声があった。さらにすべての希望者を対象とすると、病気や勤務態度が悪い人まで雇わなければならないとの懸念が企業側にはあった。

修正案は勤務態度や健康状態が著しく悪い場合などは、継続雇用の対象外にできることを明確にするよう求める企業側の声を取り入れた。例外にできる対象者は、同法案成立後、施行までに決める。

現在は労使協定で基準を定めると、業務成績などが一定以上の従業員だけを企業が選んで再雇用する事も出来る。法改正後は原則すべての希望者を対象にすることになっていた。

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