坂本社労士のブログ

改正労働契約法が成立   ( 2012.08.12 )

同じ職場で5年を超えて働いているパートや契約社員を対象に、本人が希望すれば無期限の雇用への切り替えを企業に義務付ける改正労働契約法が3日、成立した。正社員との理不尽な待遇格差の待遇改善に道が開けたが、パートが戦力となっている製造業や小売業などには負担増にもなる。

企業側がパートの契約更新に慎重になるおそれもあり、運用には課題も多い。

(改正労働契約法のポイント)

・5年超勤務したパート、契約社員は申し出れば、期間を定めない雇用に      

・雇用契約を繰り返したパート・契約社員への企業の雇止めを禁止 

・契約期間の有無にかかわらず、待遇に不合理な格差を設けない

労働基準法は1回の雇用契約を原則3年以内と定めているが、何度も契約を結んだ場合の雇用ルールはこれまでになかった。

改正法は2013年度中に施行される見通し。施工後にパートや契約社員、派遣社員が結んだり、更新したりした契約が対象になる。施行直後に雇われた人の勤務期間が5年を超える18年度からの影響が広がりそうだ。

また、企業負担に配慮し、改正法は別の会社で働くなど、会社を離れた期間が6か月以上あれば、5年の積み上げの対象に規定を盛り込んだ。途中に雇用契約のない空白期間を挟めば、企業が何度でも契約更新できるため、雇用が不安定になるとの指摘もある。

契約を解消して終わりになるよりは、6か月の未契約期間を設けて、再雇用することが可能であるが、このよう規定を活用すれば、改正法の意味がなくなる。このような企業が出ない事を望みたいし、5年で契約解除を繰り返す企業も解雇権濫用法理を類推適用すべきだと思われる。

期間を定めない雇用に転換する場合は、企業は原則、給与や勤務時間などの労働条件を同じにする必要があるが、正社員並みに待遇を大きく改善することは求めていない。

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