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平成24年10月に実施される主な制度変更 ( 2012.09.30 )
平成24年10月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更のうち、特に国民生活に影響を与える事項についてお知らせ致します。
【雇用・労働関係】 | |||||
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項目名 | 内容 | 実施時期 | 主な対象者 | (問い合わせ先) |
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労働者派遣法の改正 | ○日雇派遣の原則禁止 ○グループ企業派遣の制限(8割以下へ) ○離職後1年以内の人を元の勤務先に派遣することの禁止 ○マージン率などの情報提供の義務化 ○待遇に関する事項などの説明が義務化 ○派遣先の社員との均衡に向けた配慮が義務化 ○派遣労働者への派遣料金の明示が義務化 ○無期雇用への転換推進措置が努力義務化 |
10月1日 | 派遣労働者、派遣元事業主、派遣先となる事業主 | 職業安定局 派遣・有期労働対策部 需給調整事業課 (直通) 03-3502-5227 |
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最低賃金の引上げ | ○都道府県ごとに定められている地域別最低賃金額が改定され、平成24年9月30日から順次発効している。 ○すべての都道府県で、時間額5円から14円の引上げとなる(全国加重平均額749円)。 |
9月30日以降、各都道府県で順次発効 | すべての労働者とその使用者 | 労働基準局 賃金時間室 (直通) 03-3502-6757 |
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【年金関係】 | |||||
厚生年金保険料率の引上げ | ○厚生年金保険料率は9月分(10月分給与の源泉徴収)から0.354%引上げ(~8月分16.412%、9月分~16.766%) | 9月~(9月分の保険料は、10月分給与の源泉徴収から適用される。) | 厚生年金保険の被保険者、事業主等 | 年金局 年金課 (直通) 03-3595-2864 |
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国民年金保険料の納付可能期間延長 | ○国民年金保険料は納期限より2年を経過した場合、時効によって納付することができなくなるが、過去10年間の納め忘れた保険料について平成24年10月1日から平成27年9月30日までの間に限り、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、時効により納付できなかった期間の保険料を納付することが可能となった。 | 平成24年10月1日~平成27年9月30日(申込受付けは平成24年8月1日から) | 老齢基礎年金の受給権を有しておらず、過去10年以内に未納期間を有する方 | 年金局 年金課 (直通) 03-3595-2864 |
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【障害者福祉関係】 | |||||
障害者虐待防止法の施行 | ○障害者虐待を受けたと思われる者を発見した場合の通報 ・ 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」の施行に伴い、「1.養護者」、「2.障害者福祉施設従事者等」及び「3.使用者」による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、市町村(又は都道府県)に通報しなければならないこととされた。 |
10月1日 | 全ての国民 | 社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域移行・障害児支援室 (直通) 03-3595-2608 |
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