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労災認定中、3年経過して「打ち切り補償」を支払っての解雇は無効 ( 2012.10.05 )
労災認定中に療養開始後3年達ち「打ち切り補償」を支払い解雇した事件で判決が出ました→解雇は違法
療養開始後3年達ち「打ち切り補償」を支払い解雇できるのは、「療養補償」を支払っている場合に限られるとの判断です
「療養補償」とは労災の適用を受けない事業の使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。というものです
農林の事業、畜産、養鶏、又は水産の事業などが規模にもよりますが、労災の適用を受けない事業に該当します
労災認定されて療養中に解雇したのは不当だとして、専修大元職員の男性(37)が地位確認などを求めた訴訟で、東京地裁は9月28日、解雇を無効とする判決を言い渡した。
労働基準法は業務上のけがや病気などで療養中に解雇することを原則禁じる一方、療養開始後、3年たっても治らない場合、賃金1,200日分の「打ち切り補償」を支払えば解雇できると規定。
専修大は昨年10月に打ち切り補償約1,630万円を支払って解雇したが、伊良原恵吾裁判官は、打ち切り補償の適用は使用者による療養補償を受けている場合に限られ、労災保険の受給者は含まれない、と指摘。解雇を違法と判断した。
判決などによると、男性は2002年ごろから首や腕に痛みが生じ、「頸肩腕症候群」と診断され、07年11月に労災認定を受けた。
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