坂本社労士のブログ

介護職員自殺「過労でうつ」指摘   ( 2012.10.13 )

山梨赤十字職員(当時43歳)が自殺したのは、長時間労働などによるうつ病が原因として、病院を運営する日本赤十字社に遺族が約8900万円の損害賠償を訴訟の判決で、甲府地裁は約7000万円の支払いを命じた。

裁判長は、自殺直前1か月の時間外労働が約166時間であったと認定した上で「過重な時間外労働や精神的負荷が重なりうつ病を発症したと考えられ、業務と自殺に因果関係が認められる」と指摘した。

病院側は「うつ病を発症していたとしても予見できなかった」と主張していたが、判決は「心身の健康に配慮し、支援体制を整える注意義務を怠った」と認定した。

1か月で100時間を超える時間外労働は企業側の「安全配慮義務違反」と判決が出るのがほとんどである。企業は時間管理を怠らず、長時間労働者に対しての対策を部門や会社全体で行う事が重要になってくる。大きな企業はまだ損害賠償を支払う力はあるだろうが、中小企業には厳しい状況になると思われる。

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