坂本社労士のブログ

建設業の許可行政庁との連携による社会保険適用の適正化   ( 2012.11.12 )

平成24年11月1日施行で厚労省から年金機構に対して通達が出ました。

建設業の許可行政庁と日本年金機構とが連携を深め、社会保険に加入しない悪質な未適用事業所については、建設業の認可行政庁が監督処分を実施します

この機会に速やかに加入の手続きを行ってください

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以下、通達の要旨と添付資料です

「要旨」

建設業者の厚生年金等の未加入問題への対策を進めるため、建設業の許可行政庁(国土交通省地方整備局等及び都道府県)において、建設業の許可・更新等の際に厚生年金等の加入状況を確認し、厚生年金等に未適用となっている建設業に対して加入指導を行ったうえでなお厚生年金等に加入しない建設業者の情報を建設業の許可行政庁から日本年金機構に通報する制度を構築した。

なお、年金事務所による数次の加入指導等によっても加入しない悪質な未適用事業所については、その情報を建設業の許可行政庁に通報することになっており、当該事業所については、建設業の許可行政庁において監督処分を実施する。

「添付資料」

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T121031T0010.pdf

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