坂本社労士のブログ

高年齢者の再雇用しなくてよい人員の判断基準   ( 2012.11.16 )

60歳以上の従業員を継続雇用しなくて良い人選の判断基準が厚生労働省から出ました。

1、就業規則に定める解雇事由や退職自由に該当する場合

2、1とは別に継続雇用しない事由を就業規則で別に定めたり、労使協定で定めることもできる。しかし高年齢者の雇用継続の法律の趣旨から没却しないように留意すること。

継続雇用しない事には客観的に合理性があり、社会通念上相当であることが求められると考えられることに留意する。

「解雇事由や退職自由に該当しない限り継続雇用しなさい」という強い意志の現れた判断基準だと思います

「以下要旨」

心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く。以下同じ。)に該当する場合には、継続雇用しないことができる。


就業規則に定める解雇事由又は退職事由と同一の事由を、継続雇用しないこと
ができる事由として、解雇や退職の規定とは別に、就業規則に定めることもでき
る。また、当該同一の事由について、継続雇用制度の円滑な実施のため、労使が協定を締結することができる。なお、解雇事由又は退職事由とは異なる運営基準を設けることは高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成24 年法律第78 号。以下「改正法」という。)の趣旨を没却するおそれがあることに留意する。

ただし、継続雇用しないことについては、客観的に合理的な理由があり、社会
通念上相当であることが求められると考えられることに留意する。

「全文」

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