坂本社労士のブログ

改正高年齢雇用安定法に関するQ&A   ( 2012.11.23 )

今回厚労省が出した指針では明らかになったことは①年金支給開始年齢までは企業が面倒を見なさい。②平成25年3月31日までに基準を決めれば老齢厚生年金の支給開始年齢後はその基準によって対象者を選べる。

いづれにしても就業規則に再雇用しない基準を解雇と同じにしたり、支給年齢後の再雇用しない基準を追加したり等の変更が必要になります。

11月3日付けで厚労省から、「改正高年齢雇用安定法に関するQ&Aが出ました。実務的な質問についてまとめてありますので参考にしてください。

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