坂本社労士のブログ

有期労働契約に必要な労働条件通知書   ( 2012.12.10 )

2013年改正労働契約法に合わせて、「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項」が労働基準法施行規則に追加になります。

内容は期間の定めのある労働契約で、当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結については明示する必要あり、労働者が期間満了後の自らの雇用継続の可能性について一定程度予見することが可能であることとなっています。

早めに労働条件通知書と雇用契約書の変更は重要です。

「更新の基準の明示」例

1)更新の有無の明示例

・自動的に更新する

・更新する場合があり得る

・契約の更新はしない

2)更新の基準の明示例

・契約期間満了時の業務量により判断する

・労働者の勤務成績、態度により判断する

・労働者の能力により判断する

・会社の経営状況により判断する

・従事している業務の進捗状況により判断する

☆更新しない事が明らかな場合は明示義務なし

(厚労省のモデル労働条件通知書)
WORDWord形式 shoshiki515.doc(41KB)

(労働契約法改正のあらまし)

http://www.lcgjapan.com/pdf/roukei2013.pdf

 

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