坂本社労士のブログ

継続雇用制度に伴い必要になる就業規則変更   ( 2012.12.10 )

改正高年齢者雇用安定法では、60歳定年時に継続雇用制度の対象となる判断基準を定める事(高年齢者雇用安定法第9条第2項)が平成25年3月31日で廃止になります。

平成25年4月1日からは希望者全員を対象とするために就業規則の変更が必要になります。

(希望者全員を65歳まで継続雇用する場合の例)

第○条 従業員の定年は60歳とし60歳に達した年度の末日をもって退職とする。ただし、本人が希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない者については、65歳まで継続雇用する。

☆「解雇事由又は退職事由に該当しない者については継続雇用する」がポイント

(注意) 平成25年3月31日までに労使協定で65歳までの継続雇用制度の対象者の判断基準を定めている場合は、平成37年3月まで老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢に到着した以降の者を対象に、基準を引き続き利用できる。「別途就業規則の作成が必要」

改正高年齢者雇用安定法の詳細は以下参照

 http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01478.pdf

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