坂本社労士のブログ

60歳から再雇用される方の手続き   ( 2013.04.06 )

従来「60歳から64歳までの厚生年金」を受け取る権利のある方が退職後再雇用される場合については、事業主との使用関係が一旦中断したものとみなし、被保険者喪失届及び取得届を同時に提出頂き、再雇用後の給与に応じて標準報酬月額を決定していました。

平成25年4月から、「60歳から64歳までの厚生年金」の支給開始年齢引きあがる事に合わせ、この取扱いの対象者を「60歳から64歳までの厚生年金を受け取る権利のある方だけでなく、60歳以降に退職後継続雇用される方すべてに拡大することとしました。これにより、退職後直ぐに社会保険料の変更が可能になります。

詳細はパンフレット確認ください

退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法が適用される範囲の見直し

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