坂本社労士のブログ

雇用者を一人増やすごとに40万円の税額控除   ( 2013.05.05 )

「雇用促進税制の申請は期初から2か月以内です。4月スタートの事業所であれば、5月末が期限になります。人員増の予定がある事業主様はチャンスロスしないようにしてください。」

 適用年度中(平成25年4月1日~平成26年3月31日までの期間内に始まる各事業年度。個人事業主の場合は、平成26年1月1日から平成26年12月31日まで)に、雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主は、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用が受けられる制度があります。

 その控除額が、今年4月より、「雇用者一人につき20万円」から「雇用者一人につき40万円の税額控除」と増額されました。

※ただし、当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度です。

●対象となる事業主の要件●

■青色申告書を提出する事業主であること

■適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者 がいないこと

※雇用保険一般被保険者および高年齢継続被保険者であった離職者が、雇用保険被保険者資格喪失届の喪失原因において「3 事業主の都合による離職」に該当する場合を指します。

■適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業 ※1の場合は2人以上)、かつ 、10%以上増加 ※2させていること

※1 中小企業とは以下のいずれかを指します。

・資本金1億円以下の法人

・資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000人以下の法人

※2 雇用者増加数は、適用年度末日と前事業年度末日の雇用者数の差です。

■適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額 以上であること

※ 比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額+ (前事業年度の給与等の支給額 × 雇用増加割合 × 30%)

■風俗営業等 を営む事業主ではないこと

※「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に定められている風俗営業および性風俗関連特殊営業(キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、麻雀店、パチンコ店など)

●適用の要件●

適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。

利益の出ている会社にとっては、1人40万円の税額控除は大きいものです。今年、すでに複数名の採用を予定されている場合は、ご相談いただけたらと思います。雇用促進計画作成代行も承ります。

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